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相続人であっても、相続権を失うことがあります。
※欠格
相続人になる人が故意に相続人を殺したり、詐欺や脅迫によって相続人に遺言書を書かせたりした場合などは、相続人としての資格を失います。
※排除
相続人が、相続人から虐待されたり、重大な侮辱を与えられたりした場合には、家庭裁判所に申請することによって、その人の相続人を失わせることができます。
なお、欠格の場合も排除の場合も、代襲相続人は認められます。欠格者や排除者の子らは、その親の非行とは関係がないからです。
基本的に相続が開始すると、被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継されます。しかし、被相続人に専属したものは除かれます。
※相続できる財産
被相続人の財産に属した一切の権利義務。つまり被相続人が所有していた全ての財産のほか、まだ発生していない財産上の法律関係(たとえば土地を売る契約など)も継承します。
※相続できない財産
被相続人その人にだけ帰属するもの。(一身専属権)
たとえば、年金受給権や土地家屋調査士資格などです。
□過少申告の場合(修正申告)
財産の計上漏れなど、申告した税額に不足がある場合は、税務署長の更正があるまでに修正申告書を提出することができます。
過大申告の場合(更正請求)
計算の誤り等によって、申告した税額が多かった場合、申告期限から1年以内に限り税務署長へ更正の請求をすることができます。
※また、1年を過ぎてしまった後に税額が多かったことがわかった場合には、税務署長に対して「嘆願書」等を提出し、税務署長の職権更正を申し出ることなります。(更正の嘆願)
これは、法律上の規定にはないものですが、申告期限より5年以内であれば、税務署長にお願いして職権によって減額更正をしてもらうための手続です。
認められた場合は、相続税本税およびそれに対する利子税の還付も受けることができます。