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相続財産の分割

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遺産を分割しよう

遺産を分割しよう 兄弟・親族の間で行われる遺産分割。
悲しいことにトラブルが起こりやすいものです。それも、財産の額が大きくなればなるほど余計に…。
大切な人が遺していった大切な財産で兄弟・親族の関係が悪くなってしまったり、いがみ合ってしまったりするのはとても不幸なことだとは思いませんか?亡くなられた方もきっと悲しんでしまいます。

悲しい争いをできるだけ避けるために、 遺産分割の正しい知識をしっかりと学んでおくようにしましょう。


3つの遺産分割方法

遺産の分割方法には以下の3つがあります。

  • 1. 指定分割…遺言に従って分割方法を決める
  • 2. 協議分割…相続人全員で話し合って分割方法を決める
  • 3. 調停・審判分割…上の2つで決まらなかった場合、家庭裁判所にて分割方法を決める

遺言による指定分割

遺言に従って分割方法を決めることです。
すべての遺産、もしくは一部のみを分割することができます。また、遺産の種類だけを指定することも、相続人を個別に指定することもできます。
なお、遺産の一部のみが指定されている場合、残りの部分は相続人全員で協議をして分割しなくてはいけません。
例:長男の一郎には「土地」を、長女の花子には「預貯金」と「株式」を相続させる。

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話し合いで協議分割

遺産の分割方法を協議(話し合い)で決め、それぞれの相続人がどの遺産相続するのかが決まったら「遺産分割協議書」を作成します。これは「誰が何を相続するのか」をきちんと記したもので、後でトラブルにならないように証拠として残しておきます。
決められた形式はありませんが、相続人全員の署名・押印が必要です(押印は印鑑登録済みの実印のみ)。

法定相続分

もともと相続には民法で定められた「法定相続分」という分割の目安がありますが、この通りに分割が行われないというケースが多くあります。遺言がある場合でも協議分割が行われることも多くあるのです。

  • ・ 同居者への配慮――3つの理由

例:父(被相続人)、母、長男、次男の4人家族。長男は両親と同居し、次男は別の土地で独立して生活を送る。父親が亡くなり、両親と同居をしていた長男は法定相続分よりも多めに相続した。

法定相続分の図解

理由1  過去の精神的負担
両親と同居していると、外出や食事など何かと気を遣うことが多くなるものです。
長男は日常生活のさまざまな場面で精神的負担を受けてきたと判断されます。

理由2  過去の金銭的負担
両介護や病気などの場合、同居人である長男に金銭的な負担が多くかかります。
その他にも、家のメンテナンスなどにも多くの費用がかさんでいたことでしょう。

理由3  将来の精神的・金銭的負担
遺された母親(被相続人の配偶者)の生活費やご近所付き合いなど、過去にかかっていた負担と同様の負担が将来的にも長男にかかっていくと判断されます。
同居人である長男には多くの負担がかかっていると見られることがほとんどです。
そのため、非同居人である次男が「兄さんには両親のことで面倒をかけてきたし、これからも母さんのことを任せるから…」と配慮をするのが一般的です。

この例のように、それまでの生活環境や負担などをお互いに配慮して、話し合いの末の協議分割という形で遺産を分割するケースが多くあります。
なお、ここで作成した遺産分割協議書は、財産の名義変更のときに銀行や法務局などに提出します。

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最後の手段 調停・審判分割

最後の手段 調停・審判分割 兄弟・親族の間で協議がまとまらなかった場合、残念なことに相続争いに発展してしまうことがあります。
本来は絶対に起こるべきではない悲しいことですが、もし争いになってしまった場合には以下の2つの分割方法があります。


調停分割

分割協議が順調に進まなかった場合、家庭裁判所に申し立てをして調停分割を行います。
当事者(相続人)と調停委員2名が協議を行い、方法を決めます。このとき、法定相続分という目安には左右されません。調停が成立すれば、遺産分割協議書に代わって分割方法を記した「調停調書」が作成されます。

審判分割

調停が成立しなかった場合、家庭裁判所の審判で分割方法を決めます。
これは裁判の一種になるので、相続人全員の合意がない限り法定相続分に反する分割はできません。具体的にどのように分割するかは、裁判官の裁量に委ねられます。

このとき、現物分割(※1)のほか、遺産を売却して換価分割(※2)することもできます。
また、5年以内の一定期間の分割を禁止することもできます。

同じ家庭で育った家族同士、古い付き合いのあった親族同士が相続でもめてしまうというのはとても悲しいことです。
遺産分割は特定の人間だけが得をすればいいというものではありません。
相続人同士が思いやりを持って、どうすれば大切な遺産を有効に円満に分割できるかを考えるようにしてください。

※1 現物分割…もっとも一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。

※2 換価分割土地や株式などを売却して換金し、その金額を分ける方法です。
遺産を処分するため、処分費用や譲渡所得税がかかることもあります。

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