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納税財源の確保

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相続税、払えますか?

相続税、払えますか? 相続税の節税についてはいろいろな対策がありますが、いざ相続税が発生したとき一番に考えなければならないことは「納税するための資金はどこから出すか?」ということです。

相続税の納付は、原則として現金一括。そして相続開始から10ヶ月以内に申告・納付をしなければいけません。
突然、多額の現金を用意しろといわれても困ってしまいますよね。多くの方は相続で受け継いだ財産から出せば、ということを考えるようです。

そこで注目すべきなのは、相続する遺産の70%は土地や建物などの不動産であるということ。
たいていの場合は不動産を売却してそのお金で納税をするということになります。また、特例として「延納」「物納」という納税方法もあります。


延納

延納 延納とは、相続税を“年1回の元金均等払い”で分割して納付していく特例の方法です。
延納期間中には利子税(いわゆる利息)が課されるので注意しましょう。


延納のしくみ
  • ・分割払いの期間は最長で20年(条件による)
  • ・金利は年2.1%~6.6%

平成18年の税制改正で、延納が認められる金額が厳しくなりました。

延納をするための条件
  • ・現金一括払いが困難であること
  • 相続税の額が10万円を超えること
  • ・担保を提供すること(延納税額が50万円未満・延納期間が3年以下の場合は不要)
  • ・申告期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること

物納

物納 物納とは、相続で取得した財産そのもので納付をする方法です(車や絵画、土地など)。
これは相続税にだけ認められている納税方法です。さまざまな条件を整えていかなければならないので、納付が終わるまでに何年もかかることがあります。なお、土地の場合は物納をするためには更地にしなければいけません。


物納をするための条件
  • ・延納を行ったとしても金銭での納付が困難であること
  • ・隣地境界の画定(不動産の場合)、道路管理責任者との協議による境界の確認・証明(不動産が道路に面している場合)、財務局の立会調査を行うこと
  • ・申告期限までに物納申請書を提出し、税務署長の許可を得ること
  • ・その財産が物納に充てられるだけの財産であること

不動産の売却と物納

不動産の売却と物納 現在、遺産の70%を不動産が占めています。多くの方は「土地や建物をもとにしてどう税金を納付しようか?」と考えているのではないでしょうか。
不動産をもとにした相続税の納付方法には、上記の通り「不動産を売却してそのお金で納付をする」方法と「土地や建物そのものを物納する」方法があります。
ではこの2つの方法、どちらがお得なのでしょうか?

この2つの方法を比較するときには、以下の2つの金額を比較して考えましょう。

・売却したときの手取額(売却)…不動産業者の仲介手数料や譲渡所得税などの諸費用を差し引いた金額が納税に充てられます。

相続税評価額(物納)…譲渡所得は非課税なため、収納価額(=相続税評価額)が納税に充てられます。


ただし、物納不適格事由の整備(※1)をするため、測量費などが必要になることもあります。この負担もあらかじめ考えておきましょう。

※1 物納不適格事由の整備…物納をするため、国で定められた条件を整備すること

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